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☆★ 中小企業と海外関係企業の海外取引・経営アドバイス業務 ★☆
2.国内における中小企業の海外取引(国際調達取引)アドバイザー 業務・サービスの概要:
海外取引にあるいは国際調達取引に関することは、国内の事情のみならず海外現地の事情も勘案して広い視点から総合的に判断する必要があると思われます。一つの視点が欠けていますと思わぬところで計画に齟齬が生じてしまいます。 例えば、現地企業の商品を日本が購入する場合は、現地企業の輸出売上・国内企業の輸入仕入となります。その際に、 1)契約上の問題、 2)輸出及び輸入の問題(双方の通関上の規制と申告価格等)、 3)輸送上の問題(経済的安全かつタイムリーな運送方法及び手段)、 4)適正な価格(現地にも移転価格税制があります) 5)通貨の問題(現地and/or国内に為替差損が発生する場合があります) 6)銀行送金、 7)現地に駐在員を派遣している場合はその駐在員の責任、 (企業のコンプライアンスと派遣者のための駐在員規程・日本社会保障制度) 8)現地の会計・税務等の問題、 等々を勘案して総合的に適正な取扱いを行う必要があります。 そのようなご用命があるときにご依頼いただければ幸甚です。 長年に亘る海外関係業務および「国際調達方法」の講師の経験等から海外取引における注意すべき事項につきまして、ポイントを簡単にご説明いたします。 皆様のお役に立てることを願っております。 海外取引あるいは国際調達取引における注意点: @情報の入手先:
A各種規制等: 日本国内のみならず、海外現地国においても同様の規制等がある場合もあります。 1)PL法(製造物責任法)のポイント ・無過失責任(消費者に因果関係の証明は困難。) ・直接メーカー・輸入業者に損害賠償できる。 (小売店の賠償能力なし、海外の企業に直接損害賠償困難) ・通常予見できる使用形態の表示義務(マニュアルの整備) ・加工していない物は対象外、 ・日本では民法の補完(原因物は民法で、それに起因した家財・人の損害補償はPL法で) 2)輸出入規制: (1)外国為替及び外国貿易法(外為法) ・1998年より”管理”がとれて自己責任へと変わりました。 ・武器等(武器転用可能品も含む)の輸出禁止 (武器等への転用の可否の判断が非常に困難です。 とにかく最先端の物や技術の輸出には注意しましょう) ・最近の外為法違反に問われた事例は、以下の通りです。 2008年6月「真空ポンプ」:ウランの分離装置として利用可能。 2006年8月「凍結乾燥機」:生物兵器の製造に利用可能。 2006年8月「測定機器」 :核兵器開発に転用可能。 2006年1月「無人ヘリコプター」:生物・科学兵器の散布にも使用可能。 (2)関税法: 輸入申告価格は、賦課課税制ではなくなり自己申告制になっております。 ですから運送会社に任せることなく自社で申告内容等を把握し管理も必要です。 本体価格に必要事項を加算、減算して決めます。 ・加算事項:運賃等、容器、無償提供品、ロイヤリティ、特殊関係者価格等 ・減算事項:輸入後の運賃、据付費用、技術指導料、関税等 EPA(経済連携協定),FTA(自由貿易協定)締結国や地域からの課税貨物は関税が、 減免になる場合があります。 原産地証明の添付が必要です。 (2009年12月現在の実効状況: シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、 タイ、インドネシア、ブルネイ、アセアン、フィリピン、スイス、ベトナム) ・100万円相当の現金等の持ち出し及び持ち込み: 日本から持ち出し、あるいは国内への持ち込み金額が100万円相当額を超える場合には、 税関に申告が必要です。現金のみならず小切手、有価証券等も含みます。 (3)(動植物に関するもの)植物防疫法、家畜伝染病予防法、 (4)(人に関するもの)薬事法、食品衛生法 (4)火薬類取締法、 (5)国際条約・国際協定: ワシントン条約、ワッセナ−協約(ポストココム:武器等輸出規制) (6) HACCP(ハサップ:Hazard Analysis Critical Control Point ):危害分析重要管理点 特定食料品(乳製品等)では、HACCPに注意しましょう。 3)世界の規格: 規格は、日本のJIS規格に一致しているとは限りません。 世界にはたくさんの規格があります。規格が違うと使用できません。 例えば、フィリピンのパンチで穴を空けると日本のファイルには綴じられません。 B為替管理と外国送金 1)為替差損の回避: ・売りと買いを同じ通貨にする。(金額が同じなら為替差損はゼロになります。) 為替差損の回避のために経理上通貨ごとの債権・債務の管理が大切です。 ・為替予約 ・通貨オプション(US$でオプション料は2円ぐらい?) ・国際ファクタリング 2)コルレス銀行: ・コルレス契約ないと送金できないこともあります。 ・また、銀行が倒産する場合もあります。 3)銀行送金: ・国際収支項目番号 送金する際、あるいは送金を受けるときに必要です。 詳細は(検索キー:「日本銀行の国際収支項目」)のURLをご参照下さい。 ・税務署へは、銀行の法定調書の一部として、 200万円(2009.01.01からは100万円)以上の海外送金は、報告されています。 ・現地国より日本へ送金にあたり、現地国の中央銀行の許可が必要な場合があります。 C国際契約: 契約自由の原則から、国際トラブルの解決が難しい観点から契約上特に注意すべき事項は、以下の通りです。
Dリードタイム: 納期遅延は、客先からの損害賠償を追求される恐れがあります。 1)国民の祝日・休日が違う ・年に4回新年があるシンガポール。 ・イスラムの断食月は、仕事の効率が下がる傾向にあります。 ・旧暦の正月は、休み。(月暦のため、毎年時期が異なります。2009年は、1月26日です。) 2)輸送の手配、陸揚げ港 距離的に近いからといって、必ずしも時間短縮になるとは限りません。 3)変化への対応が困難 ・担当者が休んでいると業務が停止することがあります。 ・できると回答されても現実にはできないことが多々あります。 4)現地の特殊事情がある、 ・停電、断水、洪水がよく起こります。 ・鳥インフルエンザ、SARS、その他風土病で工場、運輸が停止してしまうことがあります。 ・メールの到着が遅れたり、最悪の場合には届かないこともあります。 ※対策:
E海外取引における文化、習慣の違い: (東南アジアの場合) いくつか具体的な事例を述べますと、 ・インタ−ネット、メールがスムーズに使えない。ナローバンドだったりする。 ・イスラム教では、お祈りの時間がある。 ・水道水は飲めない。 ・ホテル内が暗くて、ソーラーの電卓が使えない。 ・自動販売機があまりないか、あっても使えない。釣銭がでない。 ・エレベーターは、安全とは限らない。 ・歩道橋は、逃げられないので危険? ・タクシーは、安全なタクシーを選び、乗車したらドアをロックする。 F税法の関係: 1)移転価格税制: 海外現地の子会社等特殊な関係先との取引では、国内企業との取引は利益移転を行わないように注意することが大切です。公正な価格での取引が肝要です。 2)租税条約: 配当、ロイヤリティ、利子その他で租税条約があれば源泉徴収を減免されることがあります。 G外国人就労者の関係: ・日本国内の企業で外国人を雇用している場合には、入国管理事務所との関係を考慮する必要があります。 1)入国管理事務所の在留資格: 在留資格は、会社の財政状況、本人の資質、その他一般経済状況等を勘案して決められます。 会社の財政状況を見るのは、会社の財政状態が悪くなり、外国人従業員等を雇止めし、その結果として当該外国人が国内に不法滞在するケースを未然に防止したいからです。 2)外国人の雇用状況の届出: 2007年10月1日よりハローワークへの届出が義務化されています。 雇用保険被保険者資格取得届または喪失届の備考欄に、国籍、在留資格、 在留期限等の記載が必要です。 H日本人の海外出張および海外駐在員関係: 本件は、「社労士」のページをご参照願います。 ※その他登録アドバイザーの現況: ・中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザ− (登録型の非常勤アドバイザーであり、職員ではありません。) ・OVTA((財)海外職業訓練協会)国際アドバイザー、キャリアサポートアドバイザー (登録型の非常勤アドバイザーであり、職員ではありません。2010年3月31日で制度廃止になりました。) |
☆☆ サービス料金 ☆☆ 単なるお問い合わせ、お見積りのご依頼は、無料です。 1.メールサービス: 簡単なご質問には、原則として、1回当たり5,000円(税抜き)でメールにて回答いたします。 もしも、複雑な事例の場合には事前に見積もりを提出して、貴社の同意の下に回答させていただきます。 ☆特典サービス☆ 離職者訓練の受講生の方は、簡単なご質問は、アフターサービスとして原則として無料で行わせていただきます。 何年何月の受講生と明記の上、ご遠慮なく「お問い合わせ」フォームにてご質問のほどお願いします。 2.顧問契約: 従業員数や売上高等の企業規模により、あるいは相談内容により、 40,000円/月(税抜き)からお見積書を提出させていただいております。 ☆特典サービス☆ 独立系の資本で創業2年未満の方には、上記金額を1年間に限り半額にいたします。 後日ご成功された場合には、残額をお支払して下さる様お願いします。 立ち上げはとても大変なものです。その時期に少しでもお役に立てれば幸甚です。 ※ いただいた情報は、厳密に管理し、守秘義務を厳守いたします。 |